規約

一般社団法人日本自立支援介護・パワーリハ学会 会則

第1条(名称)

  1. 当学会は、一般社団法人日本自立支援介護・パワーリハ学会と称し、英文では、Japan Society of Functional Recovery Care and Power Rehabilitationと表示する。

第2条(目的)

当学会は、高齢者、障害児者及びその家族、介護従事者、医療従事者に対して、自立支援に関する教育・研修を含む普及活動・学術研究及び知識・技術の向上を図りその成果を広く社会に還元し、もって高齢者・障害児者及びその家族、地域社会の自立とQOL(生活の質)の向上を図り、わが国の福祉の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

  1. 当学会は次の事業を行う。
    1. 自立支援介護及びパワーリハビリテーションの研究事業
    2. 自立支援介護及びパワーリハビリテーションの教育事業
    3. 自立支援介護及びパワーリハビリテーションの研修事業
    4. 自立支援介護及びパワーリハビリテーション普及啓発事業
    5. 自立支援介護及びパワーリハビリテーションの教材の作成と頒布
    6. パワーリハビリテーションの認証認定事業
    7. 自立支援介護研修会講師の認定事業
    8. 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第4条(会員)

  1. 当学会の趣旨に賛同するものは、所定の手続きをとって次のいずれかの会員となることができる。
  2. 会員の資格種別は次の4種とする。
    • 個人会員A:当学会の目的に賛同して入会した個人
    • 個人会員B:当学会の目的に賛同して入会した個人
    • 施設会員 :当学会の目的に賛同して入会した施設及び事業所
    • 法人会員 :当学会の目的に賛同して入会した、複数の施設、事業所を有する法人・企業・団体
    • 賛助会員 :当学会趣旨に賛同し法人の事業を賛助するために入会した、企業・団体・個人であって理事の過半数の決定により入会を承認したもの。
  3. 個人会員の職種・資格及び施設会員・法人会員の所属する領域は特に定めない。
  4. 施設会員は各施設・各事業所単位で、法人としての入会は認めない。
  5. 会員(個人会員Bは除く)には、学術誌、諸通知等が配布される。但し年会費未納の場合には学術誌は送付しない。
  6. 入会金、年会費、および賛助会費は別に定める。
  7. 個人会員Aと個人会員Bの区別は別に定める。
  8. 3年間会費を滞納し、会員を継続する意思なきと判断された者は退会したものとみなされる。

第5条(報告会)

  1. 本学会は、民主的かつ円滑に運営を図るため年に1回報告会を開催する。
  2. 報告会は、会長の招集により開催される。
  3. 報告会は、会長から一年間の活動及び状況報告と、会員からは報告に対する意見、要望等を発言し、学会発展のための意見交換の場とする。

第6条(理事会)

  1. 本学会には代表理事1名以上、理事若干名、事務局長1名を置き、理事会を構成する。
  2. 理事は社員総会において選任される。
  3. 代表理事は理事の互選により選任される。
  4. 副会長及び事務局長は会長が指名し理事の承認を得て選任される。
  5. 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
  6. 役員の合意により顧問を置くことができる。

第7条(委員会)

  1. 本学会の運営及び活動を促進するため次の委員会を設ける。
    • 運営委員会
    • 研究委員会
    • 教育・研修委員会
    • 普及・啓発委員会
  2. 委員会の委員は学会長が委嘱する。
  3. 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
  4. 委員会の運営等に関する規定は社員総会の承認を得て別に定める。

第8条(支部)

  1. 本学会の運営及び活動を促進するため、県、地域単位で支部を設立することができる。
  2. 支部の設立は社員総会の承認が必要。
  3. 支部の運営、活動内容については社員総会の承認を得ること。

第9条(会則の改訂)

  1. 本会則は会員の発議にもとづき役員会において審議し、必要と認めた場合に改訂する。

第10条(事務局)

  1. 本学会事務局を下記に置く。
    東京都新宿区住吉町6-3 ヤマギシコーポラス404 (〒162-0065)

附則

附則第1条(会費等)

  1. 本学会の会費を次のように定める。
    • 個人会員A:5,000円
    • 個人会員B:3,000円
    • 施設会員 :30,000円
    • 法人会員 :200,000円
    • 賛助会員 :1口50,000円(1口以上任意の口数)
    • 入会金  :個人会員A・B 5,000円 施設会員15,000円 法人会員20,000円
  2. 会費未納の場合は、会員としての権利を受けることができない。
  3. 学術大会参加費は別途徴収する。

附則第2条(個人会員A・B区別)

  1. 個人会員A・Bの区別は次のように定める。
        個人会員A 個人会員B
      学会参加
    研修会 パワーリハ実務者研修会
    パワーリハ指導員研修会 ×
    パワーリハ上級指導員研修会 ×
    自立支援介護講師認定 ×
    自立支援介護WEB研修会 × ×
    自立支援介護士養成セミナー ×
    学術誌 投稿
    配布 ×

    *(投稿者も含む)

附則第3条(事業年度)

  1. 本学会の事業及び会計年度は1月1日より12月31日までとする。

附則第4条

  1. 本会則は平成29年4月1日をもって施行する。

附則第5条

  1. 本会則は令和4年8月12日をもって施行する。

附則第6条

  1. 本会則は令和5年4月1日をもって施行する。